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大雨の被災者は介護サービスの利用者負担の減免などが可能に(8月13日)

厚労省は13日、11日からの大雨の被害を踏まえ、被災した要介護高齢者等の利用者負担の減免が可能であることや被保険者証の提示がなくともサービス利用を可能とすることなどを自治体に向けて連絡した。

介護保険関係について13日付で、災害救助法が適用された自治体に対して、被災した介護高齢者等で負担が困難な場合に利用者負担の減免が可能であることや、災害による介護保険施設等における定員超過が認められることなどを周知し、特段の配慮を行うよう広島県に要請した。同様の要請は14日付で佐賀・福岡・島根の3県にも行われた(同様の対応は障害児者関係でも行われている)。災害救助法の適用は14日18時時点で4県の7市4町。

また各都道府県及び被災地市町村に対して、被災者は被保険者等を提示しなくても介護サービスを利用できるよう対応することを可能とする事務連絡を13日付で発出している。

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