処遇改善限定の介護報酬改定を答申(2017年1月18日)
社会保障審議会の介護給付費分科会(田中滋分科会長)は2017年1月18日、厚生労働大臣の諮問を受けて、介護人材の処遇改善に限定した臨時の介護報酬改定について審議し、同日、諮問案どおり答申した。これにより、介護職員の給与を1万円相当引き上げる介護報酬改定が4月から実施されることが決まった。改定率は1.14%(在宅分0.72%、施設分0.42%)で、影響は給付費ベースで1048億円(11カ月分)である。
改定内容は、処遇改善加算の見直しのみ。
現在もっとも高い加算は月額2万7000円相当だが、それよりも1万円高い月額3万7000円相当の加算を新設する。
これまでの処遇改善加算は、図のようにⅠからⅣの四段階となっているが、これに新たな要件を設定した加算Ⅰを新設し、従来の加算Ⅰ〜ⅣはそれぞれⅡ〜Ⅴに変更される。
新設の加算Ⅰを算定するには、新たなキャリアパス要件として「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること」が求められる。