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介護分野の「特定技能」の説明会を開催(4月3日)

厚労省は4月3日、介護分野における「特定技能」の受け入れに関する制度説明会を開催した。4月1日から改正入管法が施行され、新たな在留資格「特定技能」で外国人材の受け入れが始まることを受けてのもの。介護サービス事業者等が参加した。介護分野では今後5年間で最大6万人の外国人材の受け入れを見込んでいる。

利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベルの技能と介護現場に従事する上で支障のない程度の日本語能力が求められ、試験は国外でおおむね年6回実施される。第1回目はフィリピンで4月13・14日に実施される。第2回目は6月に予定され、場所は未定。国内の試験実施は未定だ。

求められる技能について厚労省は「技能実習2号相当レベル」と述べた。また第2号技能実習修了者・介護福祉士養成施設修了者については技能試験及び日本語試験を免除することも説明した。

他方、EPA介護福祉士候補者で4年の訪日後研修・就労を経て、介護福祉士試験に不合格になった者について「特定技能に移行できるようにすべき」という意見が多く寄せられていることを紹介。「取り扱いを関係省庁と調整中」と説明した。  

説明会の様子


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