保険外サービスとの組み合わせの提供で通知(9月28日)
厚労省は9月28日、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて、老健局関係4課室長連名通知を発出した。これまで個別に通知等で示していたものを再整理し一覧できるようにしたもの。
平成29年6月に閣議決定された規制改革実施計画を受けての対応。同計画では、訪問介護における保険及び保険外サービスの組み合わせに係る現行のルール整理などを指示していた。
たとえば訪問介護の通院等乗降介助として受診等の手続を提供した後に、引き続き、介護報酬の算定対象とならない院内介助を提供することなどを改めて示している。