新型コロナウイルスの対応で介護報酬請求でも柔軟な対応を認める(3月5日)
厚労省老健局は5日、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえての介護報酬等の請求の取扱いについて都道府県等に向けて事務連絡を行った。
2月サービス提供分(3月提出分)と3月サービス提供分(4月提出分)の請求明細書の国保連への提出期限について、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事業がある場合は通常の請求期日(サービス提供の翌月10日)後に請求することを可能としている。その場合、請求期日までに事業所所在の国保連に届け出ることも求めている。