新型コロナの即応病床に新型コロナ以外の患者も入院可(1月20日)
厚労省は1月20日、新型コロナ対応の病院への病床確保料に関する事務連絡(下記「参考」)を都道府県に出した。一部の自治体で救急搬送受入困難事例が増加傾向にあることを踏まえ、新型コロナ患者を受け入れる即応病床に、新型コロナ確定患者以外の患者を受け入れることができることを明確化した。
実施要綱では、「補助金が支給される間、新型コロナ以外の患者を受け入れてはいけない」とされている。しかし、解釈において、救急の場合など即応病床に一時的に患者を受け入れて、短期間で別の病床に移し、再度即応病床化することは認められることを示した。
新型コロナの患者の受入れに支障のない範囲で、柔軟な対応を実施することを都道府県に求めた。
(参考)
令和4年1月20日事務連絡
厚生労働省医政局総務課・地域医療計画課
即応病床等への救急患者の受入れに係る病床確保料の取扱いについて〔抜粋〕
問
実施要綱※中「これらの病床には、補助金が支給される間、新型コロナウイルス感染症患者以外の患者を受け入れてはいけない」とありますが、即応病床又は休止病床に救急患者を受け入れた場合、病床確保料の取扱いについて改めてご教示ください。
(答)
○「これらの病床には、補助金が支給される間、新型コロナウイルス感染症患者以外の患者を受け入れてはいけない」とは、病床確保料の支給対象期間が、即応病床又は休止病床に患者を受け入れていない期間(=当該病床に診療報酬が支払われていない期間)であることを明示したものです。
○したがって、即応病床等に新型コロナウイルス感染症であることが確定した患者以外の患者を受け入れることは可能です。救急の場合など、即応病床等に一時的に患者を受け入れて、その後、短期間で即応病床等ではない別の病床に当該患者を移し、再度即応病床化するといった事例が考えられます。都道府県において、新型コロナウイルス感染症患者の受入れに支障のない範囲で、各医療機関における柔軟な病床の利用ができるよう最大限留意してください。
○その際、病床確保料の算定に当たっては、G-MIS などを効果的に活用し、1日単位での患者の有無を把握して算定して下さい。
※実施要綱:令和3年4月1日医政発0401第8号等通知/改正;令和3年11月24日医政発1124第14号等通知