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診療報酬のコロナ特例を廃止し補助金で継続支援(9月28日)

厚労省は9月28日、新型コロナの感染拡大に対応した診療報酬の特例の感染症対策実施加算などが9月30日で廃止となることに伴い、「感染防止対策の継続支援」を事務連絡した。創設する補助金でかかり増し経費を直接支援するとしている。近く交付要綱により詳細を示す。

医療・介護、福祉における感染症対策について、そのかかり増し経費を国の直接執行により補助金で、できる限り簡素な方式で交付する。

金額の上限は、病院・有床診療所(医科・歯科)が10万円、無床診療所(医科・歯科)が8万円、薬局・訪問看護事業者・助産所が6万円とした。介護については、地域医療総合確保基金の枠組みを活用し、平均的な規模の介護施設で、6万円を上限とした。対象期間は令和3年10月1日から12月31日。

あわせて、医療機関等における新型コロナ患者への診療に対する診療報酬の特例的な対応を拡充する。

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