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令和6年度に適用される一般賃金水準を通達――派遣労働者の同一労働同一賃金

厚生労働省は8月29日、派遣労働者の同一労働同一賃金の「労使協定方式」において、令和6年度に適用される一般賃金水準やその取扱いを記載した職業安定局長通達(令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等 に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する 一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について)を発出した。

厚生労働省ホームページ(派遣労働者の同一労働同一賃金について)

一般賃金水準は、労使協定方式が適用される派遣労働者の最低賃金のような性格を有しており、労使協定方式を採用する派遣元は、派遣労働者と同種の業務に従事する一般労働者(無期フルタイム労働者)の賃金水準と同等以上の待遇を確保することを労使協定で定める必要がある。通達の内容は、8月28日に開催された労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会に報告されていた。

その報告によると、「職業安定業務統計」の求人賃金を活用した一般賃金水準の職業計は1,218円(時給換算、基準値0年)となり、前年度から22円の上昇。前年度より一般賃金水準が上がるのは385職種、下がるのは41職種になった。
一方、「賃金構造基本統計調査」の職業別平均賃金を活用した一般賃金水準の産業計(時給換算、基準値0年)は1,276円となり、前年度から11円上昇。前年度より一般賃金水準が上がるのは77職種、下がるのは56職種だった。

派遣労働者の待遇決定方式には、派遣労働者と派遣先の正社員等との均等・均衡待遇を図る「派遣先均等・均衡方式」もあるが、同省によると、約9割の派遣元が労使協定方式を採用している。さらにその9割以上が「職業安定業務統計」による一般賃金水準を選択している状況にあるという。

「職業安定業務統計」の一般賃金水準の職業計(平均)は前年度から上昇しており、また大半の職種の一般賃金水準が前年度から上昇していることから、令和6年度に派遣労働者の賃上げを行う派遣会社は多いものと推測される。したがって、派遣労働者を受け入れている会社等に対する派遣料金にも、影響が及ぶことが考えられる。

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