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失業での国民年金保険料の免除申請で離職票の提出は一度に

(こちらは3月15日に「Web年金時代」に掲載したものです)

 厚生労働省は3月6日、国民年金法施行規則の一部を改正する省令を公布・施行した。合わせて関係通知も発出した。失業又は事業の休廃止を理由とする国民年金保険料の免除、学生納付特例及び保険料納付猶予の申請について、離職票など失業等を確認できる書類の添付を申請ごとに求めてきたが、省令を改正し、過去に同一の離職票等を添付し免除等を申請したことがある場合は、添付を不要とすることとした。過去の申請は、令和元年10月30日以降に行ったものとしている。

厚生労働省ホームページ▶国民年金法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)

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