地域包括診療料など9月末までの経過措置、引き続き算定する場合は施設基準の届出が必要(2024年9月11日)
令和6年度診療報酬改定により、医療DX関連の評価として、医療DX推進体制整備加算や在宅医療DX情報活用加算、訪問看護医療DX情報活用加算などが新設された。また、一般病棟用などの各「重症度、医療・看護必要度」や、療養病棟入院基本料における「医療区分」に係る見直しのほか、データ提出加算に係る届出を要件とする入院料の範囲が拡大された。
上記の新設や見直し等に伴い、経過措置が定められているものも多数項目におよぶほか、経過措置の期限を迎える項目で、引き続き算定する場合には届出が必要とされているものもある。
令和6年9月30日で経過措置が切れ、令和6年10月1日以降も算定する場合に届出が必要なものとしては、A001再診料「注12」地域包括診療加算・B001-2-9地域包括診療料、急性期一般入院料6・地域一般入院基本料・特別入院基本料を除くA100一般病棟入院基本料、A200総合入院体制加算、A246の入退院支援加算1、B001-2-12の外来腫瘍化学療法診療料1などがある。
そのほかに、令和7年1月1日以降も算定する場合に届出が必要なものには、A000初診料「注11」・A001再診料「注15」の外来感染対策向上加算、A234-2感染対策向上加算、令和7年6月1日以降も算定する場合に届出が必要なものには、A200-2急性期充実体制加算などがある。
オリジナルの「経過措置(医科)」の一覧などがダウンロード可能
社会保険研究所では、上記の施設基準や医科点数表に係る経過措置を、根拠となる施設基準等の項目番号とともにまとめた資料「令和6年度診療報酬改定・経過措置」の一覧などを作成した。資料の掲載内容は次のとおり。
令和6年10月1日以降に届出直しが必要な施設基準
経過措置一覧(医科点数表関連)
施設基準の経過措置等に係るQ&A
新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等の経過措置
「令和6年度診療報酬改定・経過措置」の一覧などは、「資料ダウンロードページ」からダウンロード可能です。