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新型コロナ対策で改正特措法が施行(3月14日)

新型コロナウイルス感染症を暫定的に対象として加える新型インフルエンザ等対策特別措置法一部改正法が3月14日、施行された。対象とする期間は来年1月31日まで。

同法には総理大臣が発令する緊急事態宣言などを規定。緊急事態宣言は、感染症が全国的かつ急速な蔓延により国民生活等に甚大な影響を及ぼすなど要件を満たす緊急事態が発生した場合に、期間及び区域などを定めて出される。

該当地域を含む都道府県の知事は、区域内の病院その他の医療機関が不足し、医療提供に支障を生ずると認める場合には臨時の医療施設で医療を提供しなければならない。

必要な場合、所有者の同意を得て土地等を使用できるが、所有者が正当な理由がなく拒否する場合等は同意がなくとも使用できる。

また、知事等は医薬品等販売業者に医薬品の配送や売渡しを要請できる。正当な理由がなく拒否する場合は配送の指示や収用もできる。

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