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海外での医療機関受診の「保険給付は例外」を徹底(4月3日)

衆議院厚生労働委員会は4月3日、健康保険法等一部改正法案の審議を深めた。次回審議は4月10日に実施する方向で与野党が調整を図る。

根本匠厚生労働大臣は、健保法等改正法案で健康保険の被扶養者の認定において国内居住要件を設ける趣旨について、「国内の医療機関を受診した場合の保険給付が原則だという健康保険制度の基本的な考え方に立ち返り、海外の医療機関を受診した場合の給付は例外であることを徹底する観点から、適正な認定事務を確保する観点から、諸外国との制度比較を行った上で(健康保険の)被扶養者について原則として国内居住要件を設けることとした」と説明した。

さらに、「海外で居住する者はその国の公的社会保障を受けることが原則と考えられる中で、日本で生活する蓋然性が低い海外居住者まで被扶養者とすることは、健康保険が労使の保険料によって運営されている支え合いの仕組みであることを踏まえれば、保険料を負担する人のコンセンサスを得られるかどうかという観点からは適当ではない」と述べた。池田真紀議員(立憲民主党)への答弁。  

発言する根本匠厚生労働大臣

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