新型コロナウイルスへの医療提供体制を説明(2月6日)
厚労省は2月6日、新型コロナウイルス感染症の対応に関する全国衛生主管部(局)長会議を開催し、新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制や、新型コロナウイルス感染症の疑い例等について説明した。
冒頭、加藤勝信厚生労働大臣は、「国と自治体の緊密な連携の下で、新型コロナウイルス感染症への対応の体制を強化していく。国民の懸念にもしっかり対応していく」と強調した。
医療提供体制については1日付で発出した事務連絡を踏まえ、2月上旬を目途に各保健所等に「帰国者・接触者相談センター」を設置することや二次医療圏ごとに1か所ずつ「帰国者・接触者外来」を設置することなどを要請した。
「帰国者・接触者相談センター」は新型コロナウイルスの感染が疑われる者からの電話で相談を受けるとともに、「帰国者・接触者外来」への適切な受診の調整などを行う。「帰国者・接触者外来」の一般への公表は原則、行わない。
また一般の医療機関の受付等で、患者が本来、「帰国者・接触者外来」を受診すべき疑い例であることが判明した場合は、「帰国者・接触者相談センター」への連絡の上で「帰国者・接触者外来」の受診を案内するなどとしている。
「疑い例」は次の①と②を満たす場合と定義。具体的に①発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状を有している、および②発症から2週間以内に次の曝露歴のいずれかを満たすとしている。
(ア)武漢市を含む湖北省への渡航歴がある。または(イ)「武漢市を含むと湖北省への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接触歴がある。
「疑い例」の定義は今後、変更の可能性があるとしている。