居宅介護支援事業所の管理者要件に関する改正省令を公布(6月5日)
厚労省は5日、➀指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準と②指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令に関する改正省令を公布するとともに、関連通知を発出した。省令改正で、令和3年4月以降、主任介護支援専門員の確保が困難な場合に、居宅介護支援事業所の管理者について介護支援専門員でも可能とするなどの見直しを図る。
平成30年度介護報酬改定により、30年4月から居宅介護支援事業所の管理者について、介護支援専門員から主任介護支援専門員とすることとしたが、令和3年3月31日までは、その適用を猶予する経過措置を設けた。
令和3年4月以降、居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員とするが、今般の改正により、健康上の問題や急な転職など不測の事態のために主任介護支援専門員を管理者とすることができなくなった場合に、その理由と今後の管理者の確保の計画書を保険者に提出することで、要件の適用を1年間猶予する。この猶予期間は保険者の判断で延長できる。
加えて特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合の事業所の管理者についても介護支援専門員で可能とする。
他方、令和3年3月末時点で介護支援専門員が管理者である居宅介護支援事業所について、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月末まで猶予する。この猶予期間中に管理者が変わる場合、後任の管理者は主任介護支援専門員であることが求められる。
管理者要件に係る改正は令和3年4月から施行される。また要件の適用猶予は公布日に施行された。
居宅介護支援事業所の管理者を主任介護支援専門員とすることについては、人材確保が難しい状況を踏まえ、社会保障審議会・介護給付費分科会で対応を検討。昨年12月に審議報告をまとめ、今年1月に今般の改正内容について加藤勝信厚生労働大臣から諮問を受け、了承。社保審としても答申していた。