介護サービスの提供時間短縮などは終了へ――5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の臨時的な取扱いについて事務連絡(2023年5月1日)
厚生労働省は5月1日、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」を事務連絡し、5月8日以降の介護報酬・人員基準などに関するこれまでの臨時的取扱いを整理した(令和5年5月1日厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課事務連絡)。
これまで、新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等に関しては、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されるため、介護報酬、人員、施設・設備および運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能としていた。
これに対し、令和5年5月8日より感染症法上における新型コロナウイルス感染症の位置づけが変更がされることを見据えた、所要の見直しを行われたものとなる。
それぞれの臨時的取扱いは、以下のように「当面の間継続するもの」「見直しを行った上で臨時的な取扱いを継続するもの」「臨時的な取扱いを令和5年5月7日をもって終了するもの」に分類された。
[当面の間継続するもの]
利用者や従事者等において新型コロナ感染者が発生した際にも、安定的にサービス提供を行うための臨時的な取扱いや、ワクチン接種の促進のための臨時的な取扱い
[見直しを行った上で臨時的な取扱いを継続するもの]
引き続き感染対策を行いながら必要なサービスを提供する観点及び新型コロナの位置づけ変更やオンラインによる研修環境の改善等を踏まえ、より合理的な取扱いに見直すことが適当なもの(以下の見直しを実施)
人員基準等の緩和に係る臨時的な取扱いについては、利用者や従事者(同居する家族を含む)に新型コロナ感染者(又はその疑いがある者)が発生した場合において、柔軟な取扱いを継続
研修に係る臨時的な取扱いについては、実習・実地研修に限り、新型コロナの影響により未受講の場合に、基準違反・減算としない取扱いを継続
[臨時的な取扱いを令和5年5月7日をもって終了するもの」
新型コロナの感染症法上の位置づけ変更に伴い、各種制限が緩和されることを踏まえ、臨時的な取扱いがなくても必要なサービスを提供することが可能と考えられるもの
具体的には、通所系・訪問系サービスにおいて短時間のサービス提供をした場合でも報酬の算定を可能としていた取扱いや、入所系サービスにおいて自宅を訪問できない場合でも連携等に関する加算の算定を可能とした取扱いなどが、5月7日で終了となる。
この取扱いについては、4月27日の介護給付費分科会において審議され、了承されていた。
事務連絡では、これまでの臨時的取扱いを示した事務連絡の一覧(第1報~第27報)が改めて示されるとともに、これに対応した各取扱いの整理表が示されている。