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救急救命士の業務場所の拡大で研修体制など論点に(6月4日)

厚労省の「救急・災害医療提供体制等のあり方に関する検討会」は4日、改正医療法が成立したことを受け、救急救命士が救急救命処置を実施できる場所について、医療機関に到着する前だけでなく、いわゆる救急外来にも広げることに関する運用面の議論を行った。

施行は今年10月。勤務医の負担軽減策の一つとして期待されている。

厚労省は、◇救急救命士を雇用する医療機関が設置する救急救命士の質を担保するための委員会◇救急救命士に対して実施する研修─を論点にあげ、意見を求めた。委員会については、消防庁の救急救命士に救急救命処置を指示するメディカルコントロール体制に関わっている医師を構成員に含めることの是非で議論があった。

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