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クラスター介護施設での診療報酬の取扱い示す(4月30日)

厚労省は4月30日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その43)」を事務連絡した。新型コロナの感染拡大を踏まえ、介護施設でクラスターが発生した場合に、新型コロナ患者が介護施設で療養する場合の診療報酬の取扱いを示した。緊急往診加算や院内トリアージ実施料、在宅酸素療法指導管理料が算定できる場合を明確にしている。

介護医療院等に入所する者が、新型コロナに感染したが病床逼迫時で、やむを得ず、施設での入所を継続している場合、新型コロナに関連した患者の訴えによる、介護老人福祉施設の配置医師または介護医療院等の併設保険医療機関の医師が緊急往診で、緊急往診加算(850点)を算定できる。ただし、初再診料、往診料は別に算定できない。

感染症対策を評価する特例の院内トリアージ実施料(300点)についても算定できるが、初再診料、往診料は算定できない。酸素療法に関する指導管理を行った場合も、在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」(2,400点)を算定できる。ただし、同管理料は複数の医療機関が患者に診療していても、主として診療を行う医療機関だけが算定できる。

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