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介護保険施設でのコロナ回復患者の受入れを評価(2月16日)

厚労省は2月16日の事務連絡で、新型コロナ回復患者を受け入れた介護保険施設が介護報酬の特例的な加算を算定できることを示した。退所前連携加算(500単位)を30日間、算定できる。

受け入れにおいては、定員超過減算が適用されないことや、指定等基準、基本サービス費・加算の施設基準における柔軟な取扱いが適用される。

同日の閣議後会見で田村憲久厚労相は、「新型コロナから回復した患者を受け入れる医療機関に対しては、今まで診療報酬の加算等もしてきた。医療機関だけでなく高齢者施設での受入れを促進するため、介護報酬上の特例的な評価を行う」と述べた。

事務連絡によると、対象となるのは老健施設や特養などの介護保険施設で、医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者(当該介護保険施設から入院した者を除く)を受け入れた場合に算定できる。2月16日から算定でき、2021年2月、3月の分は月遅れ請求として、5月審査以降に請求明細書を提出する。

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