緊急避妊薬を初診対面なしでオンライン診療処方(3月29日)
厚労省のオンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会は3月29日、一定の条件を設けた上で、緊急避妊薬のオンライン診療による処方を認めることで一致した。オンライン診療の初診対面診療原則の例外とする。
対面診療なしで緊急避妊薬を入手することには、様々なリスクがある中で、性犯罪が疑われる事例もあり、緊急避妊薬を求める女性に対応することが必要と判断した。
一定の条件としては、◇十分な知識を持った医師が処方し、3カ月後の産婦人科受診の約束を取り付ける◇1回分のみの処方を徹底し、薬局では薬剤師の前で内服することを推奨する◇繰り返し処方を求める利用者には、他の避妊法の紹介や産婦人科への受診勧奨を行う◇性犯罪の可能性がある場合は、警察への相談を促す。
未成年の場合は、児童相談所に通報する-をあげた。詳細は今後詰める。