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介護分野の特定技能の施行で解釈通知を発出(3月29日)

厚労省は3月29日、介護分野の在留資格「特定技能」による外国人材の受け入れについて、解釈等に関する通知を発出した。

改正出入国管理及び難民認定法等が4月1日から施行されることを受けたもの。介護分野の1号特定技能外国人は、就労と同時に、法令に基づく職員等の配置基準において、職員等とみなす扱いにして差し支えないとしている。 ただし一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たるなど、受け入れ施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることを求めるとしている。

さらに厚労省は4月2日に事務連絡を発出し、「一定期間」について6カ月を想定していることを解説。その期間中における施設でのサポート等の体制について、①外国人材と日本人職員が一体となって介護にあたる②介護技術習得の機会を提供する③外国人材に対する日本語習得の機会を提供する─などを例示している。

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