不妊治療の保険適用に関する考え方の大枠を了承(12月15日)
中医協総会は12月15日、不妊治療の保険適用に関する考え方の大枠を了承した。
生殖医療ガイドラインにおいて推奨度A・Bに該当する医療技術は原則、保険適用の対象とすることを決めた。推奨度Cの医療技術は、原則保険適用外だが医療機関から申請のあったものは、先進医療で実施する方向で審議を進める。
一連の生殖補助医療のなかで、採卵・採精、体外受精・顕微授精、胚凍結保存、胚培養の医療技術は概ね推奨度A・Bだが、追加的に実施されるタイムプラス(培養器に内蔵したカメラで発育過程の観察)や子宮内膜スクラッチ(着床と免疫応答の促進のため、子宮内膜に傷をつける)などは推奨度Cとなっている。
対象患者は「不妊症と診断された特定の男女」と定義。女性の治療開始時点は43歳未満、1子につき6回まで。40歳以上43歳未満の女性は1子につき3回までとする。第三者の卵子または精子を用いた生殖補助医療は、国会で検討が進められていることを踏まえ、現時点では保険適用外とする。
委員からは、医療保険保険の自己負担が大きくなる場合は、助成金で支援することを求める意見が出た。ただ、厚労省は医療保険制度の枠組みで実施する以上、応分の負担は必要との見解を示した。なお、現在国会で審議されている補正予算案では、医療保険での対応に円滑に切り替えるための経過措置は盛り込まれている。