存続厚生年金基金「解散等に向けた道筋示すべき」の意見多く――企業年金・個人年金部会
厚生労働省の社会保障審議会企業年金・個人年金部会は2月27日、厚生年金基金の自主的な解散を促すための特例解散制度の見直しなどを講じた健全化法(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律)への対応について議論した。存続する5つの厚生年金基金に対する今後の対応などが論点。3月末までに結論を示す。
健全化法附則第2条では、同法の施行から10年を経過する日(令和6年3月31日)までに、存続厚生年金基金の解散等について検討し、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとされている。
5つの存続厚生年金基金は、いずれも財政状況は良好で存続要件を満たしており、現時点で4つの厚生年金基金が今後も存続する意向を示している。
この日の議論では、すでに廃止された制度が存続する行政コスト、将来的な厚生年金財政への影響懸念、すでに解散・代行返上した他基金との公平性などの観点から、解散または代行返上に向けた道筋を示すべきとする意見が大半を占めた。
だが一方で、厚生年金基金は退職給付などの労働条件との関連性が強く、解散等は当該基金の労使判断を尊重すべきとする意見も根強い。