新型コロナ患者への在宅医療や訪問看護で事務連絡示す(2月26日)
厚労省は2月26日付けで、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)」を事務連絡した。新型コロナ患者が自宅・宿泊療養している場合を想定し、診療報酬や訪問看護療養費の通常の規定を緩和する特例的な取扱いを示している。
在宅医療は通常、通院できない患者が対象になる。このため、新型コロナ患者が在宅医療の対象になることを明確にした。新型コロナに関連した訴えに対しては、速やかに往診しなければならないと事態として取扱い、「緊急往診加算」を算定できるとした。
また、自宅・宿泊療養を行っている者に対し、通常は診療所または在宅療養支援病院の保険医の指示が必要だが、それ以外の主治医の指示により、訪問看護ステーションや医療機関が訪問看護を実施し、「緊急訪問看護加算」を算定できることを示した。