匿名化された介護情報の第3者提供で専門委員会を設置へ(7月27日)
社会保障審議会介護保険部会(遠藤久夫部会長)は7月27日、匿名化された要介護認定情報等の第三者提供の可否を審査する「匿名要介護認定情報等の提供に関する専門委員会」について、同部会に設置することを了承した。
専門委員会は、介護関連情報等の有識者を中心に構成する予定だ。匿名化されたデータの提供を求められた場合、その申し出が「相当の公益性」を有するか、不適切利用による個人の権利利益の侵害の可能性がないか等を総合的に検討する。またデータ提供に関するガイドラインの内容も検討する。専門委員会の検討結果は、介護保険部会に報告する。専門委員会の議決は、部会長の同意を得て、部会の議決とすることができる。
昨年5月に成立・公布された「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」による介護保険法改正により、介護保険総合データベースに集められている要介護認定情報等について被保険者等が特定できないよう加工し、公益性を持つ研究等を行う研究主体に提供できることが法律で明確化された。その匿名化されたデータは「匿名介護保険等関連情報」と規定されている。さらに、匿名介護保険等関連情報を第3者に提供する場合は、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならないこととされている。施行は今年10月1日から。専門委員会の設置はそのための対応。
法改正では、医療における匿名化されたレセプト情報やDPCデータの第3者への提供についても、同様に審議会の意見を聴くこととされている。社保審・医療保険部会は7月9日、同部会に専門委員会を設置することを了承していた。
介護と医療の匿名化された情報について連結利用できる状態での提供の申し出があった場合は、介護保険部会及び医療険部会に設置される2つの専門委員会で合同審査を行うことになる。