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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定、算定・基準通知やQ&Aを発出(3月29日)

厚生労働省は3月29日、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する通知・Q&Aを発出した。

これは障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて3月下旬の改正見込みとされていたものであり、基準に関する命令・府令・省令は1月25日に、報酬に関する告示は3月15日に示されていた。

今回改正された内容は、厚生労働省のホームページ『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について』に示されている。

ここでは、障害者総合支援法関連通知として、報酬に関する『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について』の見直しのほか、サービスに応じて次の4つの基準に関する通知の新旧が示された。

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について

また、事務連絡では『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1』が示され、居宅介護や重度訪問介護、生活介護や共同生活援助・自立訓練(機能訓練)などサービスごとのQ&Aのほか、就労系サービスや相談系サービスでは共通事項に関するものが示されている。

さらに、ホームページでは加算の届出様式や体制等状況一覧表のエクセルシートなども公開されているため、活用されたい。

トリプル改定の一角をなす障害福祉サービス等報酬改定は、改定率+1.12%とされており、本日4月1日に施行されている。

ただし、新たに追加措置する福祉・介護職員の処遇改善分や処遇改善加算等の一本化については6月1日に施行。新たに創設された「就労選択支援」に関する改定事項は令和7年10月1日に施行となっている。

4月施行の内容については一通りが示された形となるが、従来の改定の流れより今後も疑義解釈の追加などは見込まれる。

これらの基準は障害福祉サービス事業所に大きくかかわるものであり、厚生労働省では関係者への周知徹底を求めており、改定の内容は今後も注目する必要がある。

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