コロナ回復患者などの転院受入れで新たな緩和措置(2月2日)
厚労省は2日の事務連絡で、新型コロナから回復した患者を念頭に、新たな医療法上の臨時的な取扱いを示した。新型コロナ患者に対応する医療機関からの転院患者を受け入れる医療機関の緊急時の取扱いとして、定員が超過した場合、「処置室等病室以外」の場所でも入院を可能とする。人員基準についても新たな緩和を実施する。
新型コロナ患者に対応する医療機関における病床を確保するため、新型コロナの退院基準を満たすが、引続き入院が必要な患者を受け入れる医療機関などが対象になる。ただ、このような定員超過入院は一時的なものとし、常態化する場合は増床の手続きなどを行政に相談することを求めている。