令和2年度診療報酬改定の経過措置の取扱いを今年度末まで再延長(9月15日)
中医協総会は9月15日、9月30日まで経過措置期間を延長していた令和2年度診療報酬改定の項目について、新型コロナの影響が想定される医療機関に限っては、今年度末まで再延長することを決めた。対象となる医療機関は、①新型コロナ患者受入重点医療機関②協力医療機関③コロナ患者受入病床を割り当てられた医療機関とした。
経過措置には、「重症度、医療・看護必要度」の該当患者割合の引上げや回復期リハビリテーション料における実績指数の水準引上げ、地域包括ケア病棟入院料等における診療実績の水準引上げなどがある。
診療報酬の施設基準等における年間実績における特例措置は、従来の取り決めのとおり、新型コロナ患者受入重点医療機関などに対しては今年度末まで認め、それ以外の医療機関は9月30日で終了とする。地域医療体制確保加算の救急搬送受入件数やその他の個別の処置、手術等の実績などが対象となっている。
厚労省が実施した実態調査の結果などを踏まえ、結論を出した。ただし、支払側委員は、コロナ患者受入病床を割り当てられた医療機関の新型コロナ患者受入れ実績などが把握できていないと指摘。実態が不明なまま、結論を出すことに不満をもらした。