コロナ特例の施設基準を延長 中医協総会(2023年9月15日)
中医協は15日、持ち回りで総会を開き、10月以降の新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて採決の結果、承認した。施設基準等におけるコロナ特例について、急激な感染拡大時等に入院患者の受入れが可能な病棟を迅速に整備するために必要なものは、令和6年3月31日まで延長される。
薬剤などコロナ特性を踏まえ出来高算定を可能にしているものについては、令和6年5月31日までの間継続される。これに該当する特例として、次が示されている。
月平均夜勤時間数等に1割以上変動があった場合の特例は12月末で終了
また、月平均夜勤時間数等に1割以上変動があった場合の特例は、令和5年12月31日で終了する。
月平均夜勤時間数等に1割以上の変動があった場合は、コロナ患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと、または職員がコロナ感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足したことについて、理由書により各地方厚生(支)局に報告することとされている。
そのほか、施設基準等における現行のコロナ特例ルールとの主な変更点は、以下の通りとなっている。
定数超過入院の特例は令和6年3月31日まで延長
再診料の地域包括診療加算および地域包括診療料の施設基準に規定する慢性疾患の指導に係る適切な研修について、コロナ感染拡大防止のため、当該研修が中止される等のやむを得ない事情により、研修に係る施設基準を満たせない場合、届出を辞退する必要はなく引き続き算定できる特例については、令和7年4月5日まで延長
平均在院日数等の一定期間の実績を求める要件、手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件については、令和5年9月30日までの間に当該医療機関等が対象医療機関等であった月が含まれる場合は、当該期間は控除可能
※令和5年10月以降は、コロナ患者を受入れ医療機関等でも、通常の取扱いが必要、実績を求める対象とする期間から控除不可