特養入所者が外泊時のサービス利用を評価(11月15日)
厚労省は15日の社保審・介護給付費分科会に、特養の入所者が居宅等に外泊して在宅サービスを利用する場合の新たな評価の導入を提案した。
1カ月につき6日まで。特養における所定単位数に代えて1日につき一定の単位数を算定できるようにする。外泊の初日及び最終日は算定できない。
施設のケアマネジャーがケアマネジメントを行う。サービスの提供は外部の介護サービス事業所への委託も可能とし、特養と事業所の間での契約で委託費が決まる。
厚労省は15日の社保審・介護給付費分科会に、特養の入所者が居宅等に外泊して在宅サービスを利用する場合の新たな評価の導入を提案した。
1カ月につき6日まで。特養における所定単位数に代えて1日につき一定の単位数を算定できるようにする。外泊の初日及び最終日は算定できない。
施設のケアマネジャーがケアマネジメントを行う。サービスの提供は外部の介護サービス事業所への委託も可能とし、特養と事業所の間での契約で委託費が決まる。