「医療従事者の子どもの預け先確保を」厚労省が事務連絡(4月17日)
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、医療従事者の子どもが保育所等で預かりを拒否される事例が生じていることを受けて、厚生労働省は4月17日、都道府県等に対し医療従事者の子どもの預かりについて事務連絡を発出した。
厚労省は4月7日付の事務連絡「緊急事態宣言後の保育所等の対応について」で、政府の緊急事態宣言後に保育所が規模縮小・臨時休園をした場合でも、医療従事者など社会機能を維持するために就業し続けることが必要な人については、子ども預かりの対応を検討することを市区町村に求めてきた。
4月17日付の事務連絡「医療従事者等の子どもに対する保育所等における新型コロナウイルスへの対応について」では、医師・看護職員・臨床検査技師・臨床工学技士・薬剤師・保健所職員ら医療従事者の預け先を確保するための対応を徹底して行うよう求めた。子どもの預け先がないために、医療従事者が休職や自宅待機をせざるをえない事態が起きることを防ぐのが狙い。
医療従事者の子どもの預かりを拒否する事例に対しては、新型コロナ対応を行う医療従事者の子どもへの偏見・差別が生じないよう、市区町村等に対応を求めた。