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介護保険の福祉用具の評価・検討方法を再整理へ(7月31日)

厚労省は7月31日、介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(山内繁座長)に、福祉用具を巡る状況の変化などを踏まえ、介護保険の給付対象となる福祉用具の評価・検討方法の再整理に向けて意見を求めた。次回は9月上旬の予定だ。

介護保険の貸与・販売などの給付対象となる福祉用具については、医療保険福祉審議会老人保健福祉部会が平成10年に策定した「介護保険制度における福祉用具の範囲」で定められている「要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの」など7要件に基づき選定されている。

技術の進歩もあり、「介護保険制度における福祉用具の範囲」が定められた当時には想定していなかったGPSなどの新たな機能を活用した用具を給付の対象とするように求められるケースが出てきた。また、これまでの検討会の議論をみると、対象外としたケースでは、有効性や安全性が十分に示されていないことが指摘されてきた。

他方、用具の開発メーカー等からは7要件の照らしてどの項目に対応して判断しているのか不明確などと提起されてきた。

こうした状況を踏まえ、厚労省は「介護保険制度における福祉用具の範囲」の考え方は変更しないとする一方、評価・検討方法について再整理するとともに、可能な限り解釈を明確化することを検討会に要請。再整理のポイントとして、①有効性②安全性③保険適用の合理性─の3点を示した。

このうち①有効性について、「要介護者の自立の促進」や「介助者の負担軽減」を具体的にどのように評価すればよいかを尋ねた。

②安全性については、どのような事項をどの程度評価する必要があるかを尋ねた。製品の安全性は製造物責任法(PL法)により確保している。また利用場面での安全性は、事業所の指定基準により福祉用具専門相談員の対応により確保している。具体的に、福祉用具専門相談員は、個々の福祉用具の安全性に関して点検を行うとともに、利用者の使用状況を確認し、必要に応じて修理などを行うことを規定している。

③保険適用の合理性では、通信機能などの新たな機能を持つ福祉用具をどのように整理したらようかなどと提起している。

検討会では、「有効性」について「生活スタイルの維持が評価されるべき」との指摘や、用具を保険給付の対象とするための事前の申請ルールを明確化することを求める意見、既に給付対象となっている福祉用具について①有効性②安全性③保険適用の合理性の観点から整理を求める意見、「安全性」の確保では利用範囲を明確化する必要性などが出された。

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