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新型コロナ退院基準を14日から10日に短縮(6月12日)

厚労省は6月12日、新型コロナウイルス感染症患者の退院基準を同日付で改定したことを発表した。退院までの期間を発症日より10日に短縮する。

症状のある患者の場合、発症日から「10日間」経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合に退院可能とする。従来は、「14日間」だった。

無症状の病原体保有者は、検体採取日から「10日間」経過した場合に、退院可能とする。さらに、「検体採取日から6日間経過後、24時間以上間隔をあけ2回のPCR検査陰性を確認できれば退院可能」とする基準を新たに設けた。

今回の退院基準の改定は、WHO(世界保健機関)とCDC(米国疾病予防管理センター)の基準を参考にした対応。

同日、軽症者の宿泊療養と自宅療養の解除基準も、同様の改定が行われた。

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