#21 障害年金受給者の併合
別の原因で2つの障害が発生した場合、それぞれの障害を個別に認定した上で障害等級を決める「併合認定」が実施されることは、本連載#8「初めて1・2級に該当した場合の障害年金請求」で解説したところですが、この事例はいわゆる「初2請求」と呼ばれ、複数の障害を併せて「初めて」2級以上に該当することを要件とする請求方法でした。従って、最初の障害(以下「前発障害」という。)の程度は、障害等級3級以下でなければなりません。
しかし、既に障害等級2級以上の障害年金を受給している人に、新たに