障害年金受給者の障害の程度が増進した場合は、障害等級が上位になり年金額が改定されることもあります。その契機となるのは、次の2つです。
以上のような契機で障害等級を改定しますが、頻繁に障害等級の改定を望まれても事務が煩雑になるだけで好ましくはありません。従って、障害等級の改定にはある一定のルールを設けています。
そのルールを解説しながら、今回は、既に障害年金を受給している人が、障害の程度が増進したと思われるので上位等級に改定して欲しいという事例を検証していきます。
今回の相談者は、既に障害年金の請求は終わっていますので、その後の話からとなります。難しい説明を理解することがもう本人はできないので、代わりに同居している相談者のご両親が相談に見えられました。