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新しい年金時代

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#年金額

法律で読み解く 再評価率表の変遷 ②

―平成6年制度改正の再評価率表から令和5年度の再評価率表まで― 3.平成16年の年金制度改正における再評価率 前節〔1回目「2.平成12年の年金制度改正における再評価率」参照〕で見たとおり、平成12年の年金制度改正において、それまでは1本であった再評価率が生年度別に5通りの再評価率として設定されることになった。いうまでもないが、この5通りの再評価率は、同じ平成12年の年金制度改正で行われた給付水準の見直しによる給付水準の5%適正化後の年金額を算出する際に用いられるものであ

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三宅社労士の年金実務セミナー|#13 65歳以降に働くと年金額がいくら増えるか

最近は65歳以降も働く方が増えてきましたが、「今の給与で70歳まで働くと、もらえる年金はいくら増えるのか」というような質問をよく受けます。また、令和4年4月から65歳以上の年金受給者で厚生年金加入者は、毎年10月から在職定時改定が行われるようになっています。 そこで今回は、65歳から70歳まで厚生年金に加入して働く場合、年金額がどのくらい増額となるのか、その目安を説明します。65歳以降に在職する場合の参考にしていただければ幸いです。 65歳から70歳まで厚生年金に加入する場

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年金額が変わったときの4つの通知書

老齢年金の受給に際しては、まず、日本年金機構から「年金証書・年金決定通知書」が送付されます。 その後、受給している年金額に変更があった場合、「年金額改定通知書」や「年金決定通知書・支給額変更通知書」が送付されます。また、過去にさかのぼって年金額に変更があったときには「年金支払通知書」が送付されます。こうした年金額の変更に伴い、年金振込額が変わるときには「年金振込通知書」が送付されます。 「年金額改定通知書」「年金決定通知書・支給額変更通知書」「年金支払通知書」「年金振込通知

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三宅社労士の年金実務セミナー|#12 令和5年度の年金額は新規裁定者と既裁定者の区別に注意(67歳は要注意)

令和5年度の年金額は賃金(名目手取り賃金変動率)と物価(物価変動率)の両方が上昇したためにプラス改定されます。また、賃金の上昇率は2.8%、物価の上昇率は2.5%であったために、新規裁定者と既裁定者で改定率が異なります。 マクロ経済スライドが実施されるために、実際の改定率は新規裁定者が2.2%のプラス改定になり、既裁定者が1.9%のプラス改定になります。 新規裁定者とは67歳以下の人、既裁定者は68歳以上の人、という区分けがされていますが、実際には、68歳の誕生日で切り替わ

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法律で読み解く 令和5年度の年金額

大山 均(おおやま ひとし)/株式会社 社会保険研究所 顧問 1.年金額改定の前提となる基本数値 令和5年1月20日に総務省から「令和4年平均の消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されるとともに、厚生労働省のホームページでは、令和5年度の年金額に関する“Press Release”が行われた。それによると、令和5年度の年金額は、新規裁定者(67歳以下の人)は前年度から2.2%の引上げとなり、既裁定者(68歳以上の人)は前年度から1.9%の引上げとなるとのことであ

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謎の新興国アゼルバイジャンから|#27 マクロ・ミクロ両面から公的年金制度を考える その3

(承前) 前回、マクロ経済スライドの基本的仕組み、その考え方、そして「マクロ経済スライド導入後の公的年金制度」においては支給開始年齢引き上げの議論は―年金財政の安定・持続可能性という観点からは―もはや意味をなさなくなった、ということをお話ししました。 今回は、「マクロの公的年金制度の安定」ではなく「ミクロの公的年金制度の機能維持―公的年金による老後所得保障機能の維持」という観点から、公的年金制度について考えてみたいと思います。 その前に、いつものように近況報告。 5月28

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三宅社労士の年金実務セミナー|#7令和4年4月からの年金制度改正による想定相談

令和4年4月から年金制度の大きな改正が実施されています。今回は、今後どのような相談があって、どのような相談が増えてくるのかを項目ごとに予想してみたいと思います。 ① 在職老齢年金の改正について 60歳台前半の在職老齢年金の調整額が47万円になったことで、働く側にとっては給与と年金の両方がもらえる機会が増えることになったわけですから、年金をもらいながら働くことに対して就労調整を誘引することは少なくなったのではないでしょうか。現状からすると再雇用で給与の下がった方が多くいる中

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社会保険の基本手続|退職時の年金・健康保険・雇用保険

社員が退職したときの資格喪失届①健康保険・厚生年金保険 会社員は、会社に勤務している期間、健康保険と厚生年金保険の被保険者(=加入者)となります(ただし、後述のように勤務時間等の被保険者の要件があります)。会社を退職すると、この被保険者の資格を喪失する(=被保険者でなくなる)ことになります。 資格を喪失した日は退職した日ではなく、「退職日の翌日」となるので、注意が必要です。たとえば、3月31日退職の場合は、4月1日が喪失日となります。 会社は、社員が退職して被保険者資格

年金改正関連コンテンツのご紹介

note年金時代では、令和4年4月以降に実施される年金改正について、記事やパンフレット、動画(有料)をご用意してお届けしています。ぜひ、年金相談などに際して、ご活用ください。 三宅社労士の年金実務セミナー|令和4年度からこう変わる!公的年金制度 part1:在職中の年金受給(令和4年4月実施) part2:年金の繰上げ受給と繰下げ受給(令和4年4月施行) part3:厚生年金・健康保険の適用拡大(令和4年10月・令和6年10月施行) 動画でわかる年金制度改正(全1回:三

法律で読み解く 令和4年度の年金額

1.年金額改定の前提となる基本数値 令和4年1月21日に総務省から前年(令和3年)の年平均の消費者物価指数(総合指数)が公表されるとともに、厚生労働省のホームページでは、令和4年度の年金額に関する“Press Release”が行われた。厚生労働省の“Press Release”によると、令和4年度の年金額は、令和3年度から0.4%引き下げられるということである。 ここでは、令和4年度の年金額が令和3年度から0.4%引き下げられることになった根拠について、法律の条文を手がか

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遺族年金のしくみと手続~詳細版|#9 死亡後に障害厚生年金の受給権を行使して遺族厚生年金の受給要件を満たす

石渡 登志喜(いしわた・としき)/社会保険労務士・年金アドバイザー 今回は、会社員の夫が肺がんで亡くなり、夫の死亡後に障害厚生年金の受給権を行使して、妻が遺族厚生年金を請求する事例です。夫は会社勤務中に肺がんが見つかり、体調が悪化して退職し、その後に亡くなりました。年金加入期間が25年に満たないので、一見すると遺族厚生年金を請求できないように思われます。しかし、本事例は「障害等級2級以上に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した場合」という短期要件を満たすと

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三宅社労士の年金実務セミナー|#5 令和4年度からこう変わる!公的年金制度 Part2 年金の繰上げ受給と繰下げ受給

本年4月、年金制度改正法(「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」令和2年6月5日公布)の目玉の事項が施行となります。年金実務セミナーでは、直前の1月から3月にかけて、次の3つのパートごとに改正内容を再確認しています。 2月はpart2の「年金の繰上げ受給と繰下げ受給」について見ていきます。 part1:在職中の年金受給(令和4年4月施行)→1月21日(金)掲載 part2:年金の繰上げ受給と繰下げ受給(令和4年4月施行) part3:厚生年金・健康

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これだけは知っておきたい!年金改正のポイント|#3 社会保険の適用拡大

令和2年6月に公布された年金機能強化法が順次実施されています。本シリーズでは3つの重要な改正事項「繰上げ受給と繰下げ受給」、「在職中の年金受給の見直し」、「社会保険の適用拡大」について、これだけは知っておきたい改正のポイントをまとめました。 シリーズ第3回では、令和4年10月および令和6年10月に実施される社会保険の適用拡大について見ていきます。

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三宅社労士の年金実務セミナー|#4  令和4年度からこう変わる!公的年金制度part1 在職中の年金受給

本年4月、年金制度改正法(「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」令和2年6月5日公布)の目玉の事項が施行となります。年金実務セミナーでは、直前の1月から3月にかけて、次の3つのパートごとに改正内容を解説していきます。 part1:在職中の年金受給(令和4年4月施行) part2:年金の繰上げ受給と繰下げ受給(令和4年4月施行)→2月18日(金)掲載 part3:厚生年金・健康保険の適用拡大(令和4年10月施行)→3月18日(金)掲載 各パートの最後

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