#年金額
三宅社労士の年金実務セミナー|#12 令和5年度の年金額は新規裁定者と既裁定者の区別に注意(67歳は要注意)
令和5年度の年金額は賃金(名目手取り賃金変動率)と物価(物価変動率)の両方が上昇したためにプラス改定されます。また、賃金の上昇率は2.8%、物価の上昇率は2.5%であったために、新規裁定者と既裁定者で改定率が異なります。 マクロ経済スライドが実施されるために、実際の改定率は新規裁定者が2.2%のプラス改定になり、既裁定者が1.9%のプラス改定になります。 新規裁定者とは67歳以下の人、既裁定者は68歳以上の人、という区分けがされていますが、実際には、68歳の誕生日で切り替わ
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遺族年金のしくみと手続~詳細版|#9 死亡後に障害厚生年金の受給権を行使して遺族厚生年金の受給要件を満たす
石渡 登志喜(いしわた・としき)/社会保険労務士・年金アドバイザー 今回は、会社員の夫が肺がんで亡くなり、夫の死亡後に障害厚生年金の受給権を行使して、妻が遺族厚生年金を請求する事例です。夫は会社勤務中に肺がんが見つかり、体調が悪化して退職し、その後に亡くなりました。年金加入期間が25年に満たないので、一見すると遺族厚生年金を請求できないように思われます。しかし、本事例は「障害等級2級以上に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した場合」という短期要件を満たすと
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三宅社労士の年金実務セミナー|#5 令和4年度からこう変わる!公的年金制度 Part2 年金の繰上げ受給と繰下げ受給
本年4月、年金制度改正法(「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」令和2年6月5日公布)の目玉の事項が施行となります。年金実務セミナーでは、直前の1月から3月にかけて、次の3つのパートごとに改正内容を再確認しています。 2月はpart2の「年金の繰上げ受給と繰下げ受給」について見ていきます。 part1:在職中の年金受給(令和4年4月施行)→1月21日(金)掲載 part2:年金の繰上げ受給と繰下げ受給(令和4年4月施行) part3:厚生年金・健康
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