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新しい年金時代

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2023年10月の記事一覧

#5 |ふるさと納税のメリットを受けられるのは、誰?

はじめに ふるさと納税は2008年に始まり、何回かの制度の見直しを経て今日に至りますが、その人気はますます高く、総務省の発表によると昨年度の寄付額は過去最高を更新したそうです。 今年の10月から自治体の経費の基準が厳格化され、利用者にとっては少し不利になった面もあるようですが、それでもこれから年末にかけて、ふるさと納税のコマーシャルがかまびすしく展開されることでしょう。 この熱気に水をさす意図は毛頭ありませんが、実は私はふるさと納税という制度があまり好きではなく、返礼

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#28 不動産士業で社長の夫が死亡~取締役の妻は遺族厚生年金を受給できるか

今回は、不動産鑑定士・宅地建物取引主任者の資格を持ち、不動産業の会社を経営していた夫が死亡したケースをご紹介します。妻はこの会社の取締役として、遺族厚生年金の収入要件の基準額以上の年収がありました。ポイントは、夫の死亡による妻の減収が認められるかどうかです。 厚生年金保険の被保険者であったA雄さんが亡くなったとのことで、妻であるB子さんが遺族厚生年金の裁定請求に年金事務所に来所されました。 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき、死亡者の遺族に遺族厚生年金が支給されます。遺

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#6 障害年金の基本と注意点-会社員の障害年金

障害年金は、病気やけがが原因で障害の状態になった場合に、生活を支えるものとして支給されます。 障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。どの制度から障害年金が支給されるかは、「初診日」においてどの年金制度に加入していたかということで決まります。 会社員の障害年金は厚生年金加入中に初診日がある障害に支給される 初診日とは、その障害の原因となった傷病で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。初診日に自営業者(第1号被保険者)の人や専業主婦(

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#24 国民年金未加入時の初診日による障害年金請求

年金時代編集部  障害年金は、原則、初診日において年金制度に加入しており、また、納付要件を満たしていないと請求できません。  しかし、20歳前と60歳以降は国民年金の加入義務がないことから、厚生年金の適用を受けない限り、また、60歳以降あえて国民年金の任意加入をしない限り、年金未加入期間となります。  このような未加入期間に初診日がある傷病の障害年金請求は、次のようになります。  このように、①か②に該当すれば、障害基礎年金の請求は可能となります。①の20歳前であれば、納

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令和6年分の年金受給者の扶養親族等申告書~マイナポータルで電子申請が可能に

「令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下、「扶養親族等申告書」)について、令和5年9月よりマイナポータルから電子申請が可能になりました。 扶養親族等申告書は、年金受給者が翌年分の年金の源泉徴収税額について人的控除を受けるための申告書です。日本年金機構から毎年、9月に対象者へ送付され、令和6年分の申告書は9月14日から送付が始まっています。 今回は、この扶養親族等申告書の電子申請について、見ていきます。 扶養親族等申告書の電子申請の手続き令和5年9月から扶養

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謎の新興国アゼルバイジャンから|#25 マクロ・ミクロ両面から公的年金制度を考える その1

5月、アゼルバイジャン日本大使館でもこいのぼりを掲揚ここのところ社会保障の話を書いていなかったので、今回から数回、公的年金のお話を書こうと思います。実はちょっと前に某経済誌に「公的年金は潰れません」という趣旨の寄稿をしましたが、一般読者向けだったことと字数制限もあって十分に書ききれませんでした。 本誌の読者はみなさん年金の専門家ですので、テーマは同じですが少しつっこんだ内容でこのテーマを論じたいと思います。 その前にちょっと近況報告。 5月はこども月間です。厚労省でも5号館

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謎の新興国アゼルバイジャンから|#27 マクロ・ミクロ両面から公的年金制度を考える その3

(承前) 前回、マクロ経済スライドの基本的仕組み、その考え方、そして「マクロ経済スライド導入後の公的年金制度」においては支給開始年齢引き上げの議論は―年金財政の安定・持続可能性という観点からは―もはや意味をなさなくなった、ということをお話ししました。 今回は、「マクロの公的年金制度の安定」ではなく「ミクロの公的年金制度の機能維持―公的年金による老後所得保障機能の維持」という観点から、公的年金制度について考えてみたいと思います。 その前に、いつものように近況報告。 5月28

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謎の新興国アゼルバイジャンから|#23 【番外編】「パーティ文化」の話 その1 会話編

パーティは人脈作り・情報収集の大使の超重要任務アゼルバイジャンに赴任したのは去年のノヴルズ明けだったので、新米大使も赴任1年となりました。 今回は「着任1周年記念」ということで、今回と次回に分けて、大使生活の中で感じた話、「パーティ文化=パーティの作法」の話をしたいと思います。 軽い話ですから、気楽に読んでください。 パーティとはいうまでもなく「社交」の場です。大使にお声のかかるパーティ・レセプションの類はここアゼルバイジャンでもそれこそ毎週のように開催されます。 そもそも

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謎の新興国アゼルバイジャンから|#24 【番外編】「パーティ文化」の話 その2 挨拶編

挨拶の作法:基本は握手(前回の続きです。) 最初にちょっとご報告。 公邸の桜(ヤマザクラ系ではないかと思います)が咲きました。 ちょっと余談になりますが、外務省は赴任前に新任大使・総領事のための「公館長研修」というのをやってくれます。だいたい3日くらいかけてみっちりいろいろなことを教えてくれるのですが、実際大使として赴任して、教えてもらえてなかったと思う大きなことが2つありました。 一つは今回のテーマである「パーティの作法」、もう一つは「お悔やみ(Condolence)の

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居酒屋ねんきん談義|#11 On-line居酒屋ねんきんの店主が著者に聞く――原佳奈子・川端薫・望月厚子さん『社労士さんに聞いた年金と老後とお金の話』を語る

社労士会の研修は、公的年金は意義・役割を重視、周辺知識で私的年金とライフプランを権丈:まずは、この本はどういった本なのか、編著者である原さん、存分にご紹介いただけますか。 原:全国社会保険労務士会連合会では、2015年度から、「公的年金制度及び周辺知識に関する研修」という、社労士が年金制度について必要となる知識を理論編と実践編とにわけて、それぞれ年1回ずつ、全国の社労士に向けて実施している研修があるのですが、公的年金についてはあらためてその意義や役割を中心に講義、また、公的

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居酒屋ねんきん談義|#10  On-line居酒屋ねんきんの店主が著者に聞く――佐藤麻衣子さん『30代のための年金とお金のことがすごくよくわかって不安がなくなる本』を語る

49頁のイラストがこの本のすべてを語っている権丈:きょうは佐藤さんに存分にこの本のことを語ってもらいたいと思います。さっそくだけど、ぼくとしてはこの本の49頁に掲載のイラストをぜひとも紹介したいんだよね。 佐藤:こちらですね。 権丈:まあ言ってみれば、この本はそういう本だよね。 佐藤:そうですね。 権丈:佐藤さんは、公的年金のことをよく理解してくれていて…っと、ついついぼくは、公的年金の立場になって話をしてしまうんだけど(笑)、世の中の人たちに仕事でいろいろと年金の話

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居酒屋ねんきん談義|#9  On-line居酒屋ねんきんの店主が著者に聞く——是枝俊悟さん『35歳から創る自分の年金』を語る

高校の同窓会がこの本を書くきっかけになったんです権丈:きょうは、是枝さんが、『35歳から創る自分の年金』でどういうことを書きたかったのかを存分に話してもらえればと思います。 是枝:よろしくお願いします。 権丈:あとがきにあったけど、この本を書こうと思ったのは、同窓会だよな。あの話がこの本の全部を語っているくらいおもしろかったです。そのあたりから、始めてもらいましょうか。 是枝:それでは、同窓会の話をすると、わたしが昨年(2019年)の暮れに高校の同窓会に出席したんですが

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