遺族年金のしくみと手続~詳細版|#3 死後認知された子の遺族年金受給権
今回は、死亡者の内縁の妻に胎児がいた場合の遺族年金をご紹介します。死亡者が死亡して半年後にこの子は出生し、その1年後に死亡認知の判決が確定しました。一方、死亡者には戸籍上の妻がいて、すでに遺族厚生年金を受給中です。内縁の妻には多額の不動産収入があり、死亡者との生計維持関係はありません。
そこで、死後認知された子と、戸籍上の妻のどちらが遺族年金を受給できるのか、法律に基づいて見ていきます。
A雄さん死亡後に生まれた子の死後認知A雄さんが死亡したので遺族年金の請求をしたいとのこ