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年金時代

年金実務に携わる皆さまに、公的年金等を中心とした制度改正の動向や実務情報をお届けします。
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#三宅明彦

三宅社労士の年金セミナー|#8 雇用保険の高年齢雇用継続給付の基本と実務上の注意点

令和3年4月から高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの雇用確保措置が努力義務化されています。また、年金の受給開始年齢が65歳に引き上げられる中、60歳以降も働こうと思っている人は多くいます。現在の雇用保険の制度として、60歳以降の賃金が60歳前の賃金の75%未満になった場合、高年齢雇用継続給付が賃金の最大で15%分支給されますが、令和7年からは縮小されることになっています。 高年齢雇用継続給付制度と年金制度との関係が正しくわかっていないと、説明するにも苦労します。また、

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三宅社労士の年金実務セミナー|#7令和4年4月からの年金制度改正による想定相談

令和4年4月から年金制度の大きな改正が実施されています。今回は、今後どのような相談があって、どのような相談が増えてくるのかを項目ごとに予想してみたいと思います。 ① 在職老齢年金の改正について 60歳台前半の在職老齢年金の調整額が47万円になったことで、働く側にとっては給与と年金の両方がもらえる機会が増えることになったわけですから、年金をもらいながら働くことに対して就労調整を誘引することは少なくなったのではないでしょうか。現状からすると再雇用で給与の下がった方が多くいる中

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三宅社労士の年金実務セミナー|#6  令和4年度からこう変わる!公的年金制度 Part3 厚生年金・健康保険の適用拡大

本年4月、年金制度改正法(「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」令和2年6月5日公布)の目玉の事項が施行となります。年金実務セミナーでは、直前の1月から3月にかけて、次の3つのパートごとに改正内容を再確認しています。 3月はpart3の「厚生年金・健康保険の適用拡大」について見ていきます。 part1:在職中の年金受給(令和4年4月施行)→1月21日(金)掲載 part2:年金の繰上げ受給と繰下げ受給(令和4年4月施行)→2月18日(金)掲載 pa

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三宅社労士の年金実務セミナー|#3 外国人及び海外居住者の社会保険被扶養者の取扱いについて

この2年間はコロナ禍の影響で外国人技能実習生の受け入れも事実上、中断している状態が続いていましたが、再開するようなニュースが入ってきました。そこで今回は、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の取扱いについて確認していきます。令和2年4月から原則として国内居住要件が加わっています。海外居住者への影響もあることから、外国人への対応が問題視されて以降、変わった内容について再確認しておきましょう。 外国人労働者への社会保険の適用の問題昨今、技能実習生を含む外国人労働者が来

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三宅社労士の年金実務セミナー|#2 令和2年改正年金法「整備政令」について

 令和2年改正年金法「整備政令」について「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(2020年改正法)の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(令和3年政令第229号)が令和3年8月6日に公布されました。  令和3年5月21日に政令案がパブリックコメントで公開され、8月6日付で「寄せられた御意見について」が公開された後、同日に公布された格好になります。今回は、この内容について、検討していきます。  筆者としては「間違ってはいないが、正しくない」と

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三宅社労士の年金実務セミナー|#1 繰下げ制度の改正と未解決点について

 令和3年4月から高年齢者雇用安定法により、70歳までの雇用措置が企業の努力義務となりました。また、令和4年4月からは年金法の改正により、年金は75歳まで繰下げて受給ができるようになります。  これらのことから、今後は年金の繰下げ受給をする方が増えてくるものと思われます。今一度、繰下げ受給のしくみと注意点、改正による変更点をまとめてみました。また、改正後も繰下げ制度の恩恵を受けられない例が散見されますので、この制度改正の未解決点についても考えてみました。 (1)繰上げ受給と

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