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介護保険施設に協力医療機関設定の義務化案、特定施設・認知症GHも努力義務に――第231回介護給付費分科会(2023年11月16日)<その1>

厚生労働省は11月16日、第231回社会保障審議会介護給付費分科会を開催した。

高齢者施設等と医療機関の連携強化のほか、施設サービスや特定施設入居者生活介護、福祉用具に関して議論した。

また、令和5年度介護事業経営実態調査の結果や関連する資料について報告が行われた。

当記事では、施設サービスや居住系サービスに関連する『高齢者施設等と医療機関の連携強化』のほか、『介護老人福祉施設』『特定施設入居者生活介護』について紹介する。


【施設等】入院退所の情報提供評価を新設、協力医療機関の義務化に配慮を求める声

『高齢者施設等と医療機関の連携強化』では、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)および特定施設・認知症グループホームと幅広く関連する論点として、「協力医療機関との連携体制の構築」「入院時の医療機関への情報提供」が挙げられた。

「協力医療機関との連携体制の構築」では、介護保険施設に対して1年の経過措置を設けた上で、協力医療機関を定めることを義務化する案が示された。

協力医療機関は、①入所者の急変時等に医師または看護職員が夜間休日を含め相談対応する体制、②求めに対し夜間休日を含めた診療を可能とする体制、③施設で療養を行う患者を緊急時に原則入院できる体制を確保することが要件。複数の協力医療機関によって満たす場合も可能とする。

特定施設と認知症グループホームにおいても、まずは上記①②を努力義務とする考えだ。

各施設等は定期的(年1回以上)に協力医療機関と緊急時の対応等を確認し、医療機関名等について指定権者(許可権者)に提出する。

さらに、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価する(特定施設は医療機関連携加算の要件を見直し)ほか、入所者が協力医療機関に入院した後に施設での療養が可能となった場合は、速やかに再入所できるよう努めるものとする。

「入院時の医療機関への情報提供」は、医療機関へ退所した場合における、生活支援上の留意点等の情報提供を新たに評価するもの。情報提供項目や様式については、将来的なDX化も見据えて検討を行う。

特別養護老人ホーム・特定施設・認知症グループホームでは新たな加算を創設。

介護老人保健施設・介護医療院においては、退所時情報提供加算にて新たに評価する。また、従来の加算対象である居宅に退所した場合においても生活支援上の留意点等の情報を適切に提供することとし、整合性が取れるよう見直しを行う提案となっている。

委員からは、「協力医療機関との連携体制の構築」自体は歓迎する一方、現実的に要件を満たす協力医療機関の確保自体が困難など、「やりたくてもできない」施設等への配慮を求める声が相次いだ。

また、緊急時対応の確認および指定権者への提出や、入所者の情報共有を行う会議など、定期的な実施を求める要件についても、施設や協力医療機関など現場負担を懸念する指摘が複数挙げられた。

全国老人福祉施設協議会の古谷忠之委員は、医療機関側の協力を得られなければ成就できない要件であることから施設への義務化は性急すぎると主張。「まずは努力義務」として、診療報酬・介護報酬それぞれにおいて協議を推進していくための必要な措置を講じていくことを訴えた。

日本医師会の江澤和彦委員も、同時改定ならではの対応として仕組みづくりの重要性に言及。あわせて、介護施設の職員が直接医療機関に搬送した場合の評価なども「検討すべき課題」との認識を示した。

【特養】緊急時対応マニュアルに役割分担を、透析への送迎・付き添いは新たに評価

『介護老人福祉施設』に関しては、「緊急時の医療提供体制の整備等」「透析が必要な入所者の送迎・付き添いの評価」「小規模介護老人福祉施設等の基本報酬の見直し」「小規模介護老人福祉施設の配置基準の緩和」「ユニットケアの質向上・普及促進」の5つの論点が示された。

「緊急時の医療提供体制の整備等」では、施設・配置医師・協力病院の3者において緊急対応に関する役割分担を協議し、緊急時等の対応方針(緊急時等対応マニュアル)に反映するとともに、定期的な見直し(1年に1回程度)を義務づける。

あわせて配置医師緊急時対応加算に、日中であっても通常の勤務時間外に急変時の駆けつけ対応を行った場合に対し、一定の評価を導入する案が示された。

これまで配置医師が担ってきた日中の急変対応を評価するものだ。

「透析が必要な入所者の送迎・付き添いの評価」では、定期的かつ継続的な透析を必要であり、家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事由がある入所者に対し、施設職員が月一定回数以上の送迎を行った場合を新たに評価する案が示された。

7割以上の施設が「入所を断る」としている、透析が必要な入所者の受入負担を軽減する観点等から示されたものだ。

全国市長会の山岸参考人は、透析が必要な要介護者の受け入れが進まない背景には、健康管理を行うための看護師の確保など、入居に伴うかかりまし経費が施設の負担となっていると指摘。送迎・付き添いとともに、受け入れに当たっての負担を適切に評価していくことを求めた。

ユニットケア管理者研修を努力義務に、ユニット間勤務の可能を明文化

「小規模介護老人福祉施設等の基本報酬の見直し」では、現状別に基本報酬が設定されている小規模介護老人福祉施設に関して、離島・過疎地域以外にあり広域型の介護老人福祉施設と一体的に運営されている場合には、1年間の経過措置の後、通常の基本報酬と統合する案が示された。

また、地域密着型においても定員26~29名である経過的の基本報酬を、離島・過疎地域に所在する場合を除き、地域密着型施設の基本報酬と統合する(1年間の経過措置)。

「小規模介護老人福祉施設の配置基準の緩和」は、生活相談員等の配置に関する案だ。

離島・過疎地域の定員30名の施設については、短期入所生活介護事業所等を併設することで、地域密着型と同様に生活相談員等を置かないことができるものとする。

「ユニットケアの質向上・普及促進」では、①ユニット型施設の管理者についてユニットケア施設管理者研修の受講を努力義務とすること、②職員の主たる所属ユニットを明らかにした上でユニット間の勤務が可能であることを明確化することなどが示された。

なお、①については介護老人保健施設や介護医療院、短期入所生活介護・短期入所療養介護についても同様とする案となっている。

【特定施設】入居継続支援加算の要件にインスリン投与等3つの医療的ケアを追加

『特定施設入居者生活介護』では、「医療的ケアへの対応」が論点となった。具体的には、夜間看護体制加算と入居継続支援加算に関するものだ。

「夜間看護体制加算(医療的ケアへの対応)」では、現状同じ単位数である「夜勤・宿直の看護職員を配置している」場合と「オンコールで対応している」場合の評価に差を設ける案が示された。

「夜勤・宿直の看護職員を配置している」事業所において、医療的ニーズへの対応がより多くできている現状を踏まえたものだ。

「入居継続支援加算(医療的ケアへの対応)」は、算定要件となるたん吸引等の医療的ケアを拡大する案が示された。

現状、医療的ケアを必要とする入居者の割合が一定以上あることが加算の算定要件となっているが、この医療的ケアに「膀胱留置カテーテル」「在宅酸素療法」「インスリン投与」を新たに追加し、看護職員が実施することを評価する案となっている。

日本看護協会の田母神裕美委員は、入居継続支援加算に関する新たな処置の追加を歓迎。一方、褥瘡がある利用者の受け入れを評価する視点から、入居時に褥瘡がある利用者についても対象に加えるよう要望した。


次回の第232回介護給付費分科会は11月27日(月)午後に開催予定。

『介護老人保健施設』に関する内容および『介護医療院』のほか、『福祉用具』『令和5年度介護事業経営実態調査の結果』に関する議論については、別の記事で紹介する。

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