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10月以降の病床確保料「重症・中等症Ⅱ」入院患者に重点化(2023年9月15日)

厚生労働省は15日、「新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について」を公表した。令和5年10月以降の診療報酬の取扱いや患者等に対する公費支援の見直しのほか、医療提供体制の移行、病床確保料の取扱い、高齢者施設等への支援について示している。

医療提供体制については、令和6年4月の移行に向け、各都道府県の「移行計画」を延長して引き続き確保病床によらない形での受入れを進めつつ、新型コロナの冬の感染拡大に対応するため、期間・対象者を重点化した上で確保病床の仕組みも継続できることとした。

病床確保料については、重点医療機関の補助区分を廃止し、対象範囲を原則「重症・中等症Ⅱの入院患者」に重点化し、国において感染状況に応じた段階や即応病床数の目安を示すことで、それに応じた病床確保料の支給を行う仕組みに改めた。

国は、感染状況等に応じた段階Ⅰ~Ⅲを設定するとともに、即応病床数の上限目安を示し、病床確保料については、この段階Ⅰ~Ⅲ相当の期間に重点化して支給する。
なお、経過措置として、10月の間は段階Ⅰに達しない都道府県でも、段階Ⅰの即応病床数を上限に病床確保料の対象とすることを可能としている。

補助単価の上限については、診療報酬特例の見直しも参考に見直され、現状の約0.8倍となり、令和6年3月末まで継続される。
10月1日からの補助上限額は以下の通りとなる。

なお、病床確保に係る見直し等については、9月15日付けで新型コロナウイルス感染症対策本部他連名事務連絡(9月15日事務連絡)が発出されているが、10月以降の病床確保料の額等の詳細については、別途通知するとしている。

高齢者施設等へのコロナ回復患者受入れ「退所前連携加算」、算定日数を30日から14日に

高齢者施設等への支援においては、施設内療養や、医療機関からの受入れを行う施設等については、一部要件や金額等を見直した上で継続することとする。

具体的には、施設内療養の補助については、現状、通常の補助が1日1万円、追加補助も1日1万円となっているが、通常の補助および追加補助の補助単価について、それぞれ1人あたり1日5,000円に見直す。また、追加補助の要件であるクラスターの発生人数については、大規模施設は現状5人以上となっているがこれを10人以上とし、小規模施設は現状2人以上のところを4人以上に見直す。
 
医療機関からコロナ回復患者を受入れている場合の加算としては、退所前連携加算(500単位/日)を最大30日間算定可能としているが、この算定可能日数は14日を限度とする。

利用者または職員に感染者が発生した場合等におけるかかり増し経費の補助については、1人あたりの補助上限を1日4,000円とし、1月あたり2万円を限度とする。 

なお、「高齢者施設における対応」については、9月15日事務連絡において各種の施策・措置の取扱いが明示されている。また、同事務連絡において、「障害者施設等における対応」での各種の施策・措置の取扱いとして、医療機関からの退院患者(当該障害者支援施設から入院した者を除く)を受け入れた場合の地域移行加算(500単位)について、現状、入所日から30日を限度として算定可能となっているところ、10月以降は算定可能日数を入所日から14日を限度に見直されることが示されている。

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