医師の時間外労働規制の特例水準で上限1860時間提案(2月20日)
厚労省は2月20日の医師の働き方改革に関する検討会に、2024年度から適用される医師の時間外労働の上限の特例水準を年間1860時間とする案を示した。これまで1900~2000時間としてきたが、医師の労働実態を精査した結果、上位10%に当たる時間外労働は1944時間以上から、1904時間に修正された。
これを労務管理の観点から、12時間単位で整理して1860時間とした。委員からは「上位10%で線を引く根拠が不明」との意見が出た。対象となる医療機関は、三次救急医療機関や救急車の受入れ数の多い二次救急医療機関など約1400程度。代替することが困難な医療を提供する医療機関も、別に対象となる。
一定期間集中的に技能の向上のために診療する医師への特例水準についても1860時間が提案された。初期研修および日本専門医機構が認定する専門医研修の期間の特例水準を設けるほか、審査機関が指定し先進的な医療技術を学ぶ医師を育成する期間についても特例水準を設ける。
こちらの特例水準は経過措置ではなく、恒久措置の位置づけで、初期研修については、追加的な健康確保措置はより厳しい基準を設ける。