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あはきの広告で景表法のヒアリング(2月14日)

厚労省のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会は2月14日、消費者庁表示対策課から景品表示法の概要についてヒアリングを実施した。検討会は広告に関するガイドラインの作成を目指しており、次回に厚労省が作成のスケジュールを示す。

景表法では、商品・サービスの品質、規格などが著しく優良と誤認される優良誤認表示を禁止している。合理的な根拠がない効能・性能の表示に対し、不実証広告規制を適用している。  

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