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初診からのオンライン診療「かかりつけの医師が原則」(11月10日)

厚労省のオンライン診療の適切な実施に関する見直しに関する検討会は11月10日、初診からのオンライン診療の指針改定の方向性について概ね了承した。

論点は、①初診に必要な医学的情報、②診療前相談、③症状、④処方、⑤対面診療の実施体制―の5点。

初診に必要な医学的情報では、「オンライン診療を実施する前に患者が保有する医学的情報を医師に提供し、当該医師が可能と判断した場合、実施できる。その際、得た情報は診療録に記録する」「事前に患者が医学的情報を得られない場合や、既存の医学的情報だけでは実施の可否を医師が判断できない場合は、診療前相談を実施し、相互に合意した場合に実施できる」とした。

診療前相談は、「この段階では処方や診断は行わない」「診断前相談で得た情報も診療録に記録する」「診断前相談の結果、オンライン診療を行えないことや費用はあらかじめ患者に周知する」とした。

対面診療の実施体制については、「初診からのオンライン診療は原則かかりつけの医師が行うものであり、対面診療が必要になった場合は当該のかかりつけの医師が行うことが原則」とし、例外としてかかりつけの医師がオンライン診療を行っていない場合や、患者にかかりつけの医師がいない場合などをあげている。    

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