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新型コロナで介護事業所の人員基準の臨時的な取扱い(2月24日)

厚労省は2月24日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」を都道府県等に向けて発出した。

2月17日に発出した事務連絡を踏まえたもの。2月17日付事務連絡では、新型コロナウイルス感染症の患者等への対応により、介護サービス事業所で一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準等について柔軟な取り扱いを可能とし、具体的な取扱いは、「令和元年台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」(令和元年10月15日付事務連絡)の考え方を参考にすることを求めた。

今般の事務連絡では、介護サービス事業所(通所、短期入所等に限る)について改めて同様の対応を指摘。そのうえで、都道府県、保健所を設置する市または特別区から要請を受けて休業している場合でも、都道府県等と相談し、利用者等の意向を確認したうえで、実際に提供したサービスについて、相応の介護報酬の算定が可能としている。

例えば公民館等を使用して当該事業所が指定を受けたサービスに相当するサービスを提供した場合には、通常提供しているサービス費と同様に、サービス提供時間等に応じた介護報酬を算定するとしている。通所系サービスで利用者の居宅でサービス提供した場合の報酬算定も認めている。  

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