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年金請求手続においてマイナンバーで省略できない添付書類

年金時代編集部

前回、マイナンバーによる行政機関同士の情報連携によって、省略できるようになった年金関連の届書や請求書の添付書類をご紹介しました。一方で、情報連携の対象外の書類は引き続き、提出が必要です。今回は、年金請求手続において、マイナンバーによる省略ができない添付書類をまとめました。


1 老齢年金の請求手続について

 年金請求書への添付書類として、すべての人が提出を求められるのが「戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか」です。
住民票情報については、平成29年4月1日以降であれば、日本年金機構が情報連携により情報を取得できるため添付を省略できる旨、前回、お伝えしたとおりです。戸籍謄本等の添付も今後、省略可能になる予定です。

また、本人名義の受取先金融機関の通帳等(コピー可)の添付も公金受取口座を利用する場合は添付を省略できます。このほか、所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等の所得情報についても、平成29年度(平成28年分)以降かつ照会時点から過去5年分の所得情報については、年金機構が情報連携により取得できるので、所得証明書の添付を省略できる旨、前回、お伝えしたとおりです。
 
<添付を省略できない書類例>
添付を省略できない書類としては雇用保険被保険者証があります。雇用保険に加入したことがあり、マイナンバーがハローワークに収録されていない場合など、情報連携で日本年金機構が確認が取れない場合は添付が必要です。

また、平成29年8月1日に老齢年金の受給資格期間が10年になりましたが、遺族年金の長期要件の資格期間は25年です。そのため、保険料納付済期間・保険料免除期間を合算して25年未満の場合は、本人が生きているうちに申請いただくため、合算対象期間を確認する書類が必要になります。「年金未加入期間に関する申出書」を記入し、それぞれの合算対象期間を証明する書類を添付します。 

【合算対象期間それぞれの添付書類の例】
・昼間部の学生だった期間を証する「在籍証明書」
・海外在住の期間等があったときは、このことを証する「戸籍の附表」など

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