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#30|長期間差止めになっている障害年金受給者


 障害年金の受給者は、数年に一度、その障害状態を診査するために「障害状態確認届(診断書)」を提出する必要があります(ただし、手や足の切断など、症状が永久固定を認定された場合はこの限りではありません。)。

 この「障害状態確認届(診断書)」は、提出指定日とされた日から3カ月程度前に日本年金機構から受給者宛に送付されます。受給者は、送付された診断書に提出指定日前3カ月以内の現症を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出しなければなりません。提出指定日までに提出がなかった場合は、障害年金は差止められ支給されなくなります。ただし、直ぐに差止めになるわけではなく、図1のように提出指定日の属する月の4カ月目以降から差止となります。

※提出指定日は原則、指定された年におけるその受給権者の誕生月末日となります。

 差止められた場合でも、提出指定日から1年以内に「障害状態確認届(診断書)」を提出し、引き続き障害等級に該当すると認定されれば、差止めは解除され支給が再開されます(ただし、提出した診断書の現症日が提出指定日を過ぎている場合は、現症日の翌月からの再開となる場合があります。)。

 では、1年を超えて差止められている場合はどうなるでしょうか。今回は、長期間、障害厚生年金が差止められている事例を検証します。

1.障害厚生年金の支給状況の調査

 相談者は平成29年5月より障害厚生年金を受給していましたが、現在は支給されていないとのことです。いつから障害厚生年金の支給がないか、通帳記入をして確認したところ、令和元年12月を最後に振込がないことが判明しました。

 通常であれば、年金支給が止まると生活資金に困りますので、その原因を探るべく年金事務所等に相談に行きそうなものですが、相談者は令和2年4月から生活保護を受給しており、年金支給がなくとも生活に困らなかったため、そのまま放置していた模様です。

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