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急性期一般入院料1の重症度は公益裁定で31%以上に(1月29日)

中医協は1月29日の総会で、支払側と診療側の意見が折り合わないため、公益裁定によって一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱ」の項目見直し後の基準値を決定した。急性期一般入院料1の「必要度Ⅰ」は「31%以上」に決まった。

支払側は35%、診療側は「27%または28%」を主張した。診療側は「診療報酬は全国一律の仕組みであり、ある程度余裕のある基準値にしないと現場が混乱する」と配慮を求め、「27%以上または28%以上」を主張した。

支払側は「急性期一般入院料1から2、3への移行を促すためにも、メリハリのある基準値を設定する必要がある」と述べ、「35%以上」と高めの数字の設定が必要とした。

そのほかの基準値は以下のとおりとなった。急性期一般入院料1の「必要度Ⅱ」は29%、急性期一般入院料2の「必要度Ⅰ」は28%、「必要度Ⅱ」は26%、急性期一般入院料3の「必要度Ⅰ」は25%、「必要度Ⅱ」は23%、急性期一般入院料4の「必要度Ⅰ」は22%、「必要度Ⅱ」は20%。  

1月29日の中医協総会の様子

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