社会福祉法人の会計監査人の設置対象法人の拡大提案(11月26日)
厚労省は11月26日の自民党介護委員会に、社会福祉法人における会計監査人の設置対象法人の拡大について提案した。具体的には現行の「収益30億円超える法人又は負債60億円を超える法人」から、令和5年度に「収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人」に対象を拡大することを提案した。
会合後に田村憲久委員長は賛否両論が出されたことを説明した。
厚労省は合わせて負担の軽減についても提示した。具体的に監査人を設置した社会福祉法人については、◇法人監査の周期を現行の「3年ごと」から「6年ごと」への延長◇監査項目のうち会計部分の監査を省略─することを原則とする。
さらに費用面でも監査初年度の法人に対する支援について、令和2年度概算要求で要求している。
他方、厚労省は介護福祉士養成施設卒業者への国家試験の義務付けの経過措置の延長に関しても同委員会に意見を求めた。田村委員長は、賛成する意見が「7、8割」と多数であったことを明かした。
今後、社会福祉法人における会計監査人の設置対象法人の拡大と介護福祉士養成施設卒業者への国家試験の義務付けの経過措置の延長については、厚生労働部会で検討して結論を出す予定だ。