遺族年金のしくみと手続~詳細版|#7 離婚した夫が死亡。実母が子ども引き取ったら…
A子さんには、離婚したB男さんとの間に子どもが3人います。離婚後、子どもはB男さんが面倒を見ていましたが、B男さんが突然、死亡してしまいました。そこで、A子さんが子どもを引き取ることになりました。現在、子どもは遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給しています。A子さんは今後、子どもが受給できる遺族年金が気になり、相談にみえました。
離婚後に元夫が死亡し、子どもを引き取ることに
A子さんはB男さんとの間に3人の子をもうけ、B男さんの母親(遺族厚生年金受給中)を世帯主とする同一世帯で生活していました。しかし、B男さんと協議離婚し、離婚成立後は一人でB男さんの家を出ました。3人の子はB男さんが引き取り、B男さんの母親と一緒にそれまでどおりに生活していました。
ところが、B男さんが急性心不全で突然、死亡してしまいました。B男さんの母親は高齢のため、孫3人の面倒を見るのは苦痛だと、A子さんに言ってきたとのことです。そこで、長女と次男をA子さんが引き取り、長男は高校を卒業するまでB男さんの母親との生活を続けることにしました。
このような状況になると、それぞれの子が受給できる年金は、どうなるでしょうか。
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