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新型コロナウイルス感染症を指定感染症等に指定(2月1日)

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令及び検疫法施行令の一部を改正する政令が2月1日から施行され、新型コロナウイルス感染症について感染症法に基づく指定感染症及び検疫法に基づく検疫感染症に指定された。

感染が疑われる人も含めた入院措置や医療費の公費負担、検疫における診察・検査等の実施が可能となる。また診察した医師には保健所に届出することが求められる。

2つの政令は1月28日に公布されており、当初、施行期日を政令の公布日から起算して「10日を経過した日(2月7日)」としていたが、「4日を経過した日(2月1日)」とする一部改正政令が1月31日に閣議決定されるとともに、公布された。国内外の新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえたもの。

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